注文住宅を建てる際の法令は
特に注文住宅では建築法上の様々な法令やルールに気を付けることが大切です。ここではごく基本的な項目について説明します。
- セットバックってなに
- 建物を建てる土地に接する道路が幅員で4メートルに満たない場合では、道路の中心線よりも2メートルは道路として使われるため、その幅内に家を建てることはできません。こういうセットバックでは道路として提供している面積に関しては、所有する権利のみとなってしまいます。当然建築する場合の敷地面積からも除外されます。注文住宅を建てるにあたっては、あらかじめ確認することが重要です。
- 建ぺい率と容積率を理解する
- 注文住宅では、建ぺい率や容積率を守って家を設計しなければなりません。建ぺい率とは、建物面積が敷地面積に占める割合のことです。通常は1階部分の面積となります。一方容積率とは、敷地の面積に対する建物の延床面積です。ちなみに容積率においては、自動車車庫の場合には5分の1を上限として、また地下室に関しては3分の1を上限として容積率の算定から除外されるという緩和策があります。